1992-02-27 第123回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
この文書が出ているところで、これが民生委員法の民生委員たる地位を利用したという問題と、公職選挙法におきましても、公務員については地位利用は完全に禁止されております。これがこうした選挙法の問題について、両方とも非常に明らかな一つの文書という書証が出ているにもかかわらず、その問題について、これこれこうだからこれは当たらないというような御説明がほとんどなされていない。
この文書が出ているところで、これが民生委員法の民生委員たる地位を利用したという問題と、公職選挙法におきましても、公務員については地位利用は完全に禁止されております。これがこうした選挙法の問題について、両方とも非常に明らかな一つの文書という書証が出ているにもかかわらず、その問題について、これこれこうだからこれは当たらないというような御説明がほとんどなされていない。
但しこの際にちよつと申し上げておきたいと思いますることは、これを政治的目的に利用することが適当でないということは、民生委員たる人が政治活動をしてはならないという趣旨ではないのであります。それぞれの人に政治的の意見があり、政治活動をする自由はあるのでありますが、ただその民生委員という地位を政治的に利用することを嚴に戒めたい、かように考えてこの規定を設けたわけであります。
兒童福祉法が施行になり、この方面の仕事がうんと地方の第一線に重く重つて参りました場合には、無給の民生委員たる兒童委員を專門委員的に置くという必要が相当起きて來るだろうと思います。
○葛西政府委員 民生委員たる兒童委員を選ぶ場合、あるいは有給の兒童委員を選ぶ場合、婦人の地位というものが非常に——婦人ということを特に考える必要があるじやないかとう御意見に拜承しましたが、その通りでございます。子供のせわをし、あるいはまた遺族の、婦人子供だけの家庭のせわをするというふうなときには、これは最も必要なことに思います。
ただそれではなかなか兒童の保護において十分運營できるかどうかという疑問はもちろんありますので、そのほかに有給の兒童委員というものを相當數設けまして、この有給の兒童委員と、民生委員たる兒童委員とを緊密に連絡をとつてやつていきたいと思つております。こういう構想でやつていこうと思います。
○一松國務大臣 あなたの今お尋ねの民生委員というものの職責の重大であることは御指摘の通りでありますが、この民生委員のうちでまだ民生委員たるほんとうの職務を徹底的に自分が咀嚼していない者があり、それがためにこれが不摘任だと思うような民生委員があるというようなことをときどき私も耳にするのであります。
技術的に十一條、十二條とこういうふうに配列をいたしましたので、第十二條におきまして「前條第四項に規定する場合を除くの外」とこういうふうな表現をいたしたのでありますが、これは民生委員たる兒童委員を輕く扱つたというわけでは決してないのでありまして、條文の配列その他からいたしましてこういう形を採つたのでありますが、十一條、十二條といたしましては、兒童委員というものに大体有給の者と、それから名誉職の兒童委員